枚方市は2027年1月4日、開発事業の事前協議などの電子申請を始める予定です。市ホームページの入力フォームから、事前協議書や関連する届出を提出できるようにします。
電子申請の対象は条例第7条の手続き
対象は、条例第7条第1項の開発事業に伴う事前協議書です。標識設置届出書、取下届、事業承継届出書も対象ですが、いずれも条例第7条に関する届出に限られます。開発に関わるすべての申請を電子化するという案内ではありません。
関連届出の申請URLは整備中で、2027年1月4日からアクセスできる予定です。開始予定日と、自分が提出する書類の種類を分けて確認しておくことが大切です。
大阪・関西では:枚方市の対象事業と必要書類
枚方市では、開発事業に該当する場合、計画について市長との事前協議が必要です。対象には、都市計画法第29条第1項の開発許可が必要な行為や、位置指定道路に関わる土地の区画形質の変更が含まれます。宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可が必要な行為も対象です。列挙された行為に該当しなくても、市との協議が必要な場合があります。
添付書類にも注意が必要です。標識設置届には、委任状、現地の近景・遠景写真、標識設置位置図を添付します。事業承継届には、承継前と承継後の開発者それぞれの委任状が必要です。
暮らしと仕事への影響
事業者や申請を担当する人にとって、変わるのは書類の提出方法です。電子申請の対象かどうかと、事前協議そのものが必要かどうかは、別々に確認する必要があります。対象行為の一覧に当てはまらないという理由だけで、協議は不要と判断しないようにしましょう。
準備では、届出ごとに必要書類を整理しておくとよさそうです。特に事業承継では、承継後の開発者だけでなく、承継前の開発者の委任状も確認してください。
市によると、月1回程度、夜間に行うLogoフォームの定期メンテナンス中は申請できません。提出直前に慌てないよう、申請先の案内と必要書類を早めに確かめておきたいところです。