かばんの底から、見覚えのない小さな丸い機器が出てきた。相手が元恋人ではなく、恨みを持つ知人だったら、これまで大阪府の条例では取り締まれませんでした。
12月1日から、それが変わります。大阪府警が11月2日に知らせた迷惑防止条例の改正で、AirTagのような紛失防止タグを相手に無断で使う行為が、規制の対象に加わります。
国の法律と府の条例で、すき間があった
紛失防止タグは、なくし物を探すために持ち物に付けておく機器です。スマートフォンで、タグのある場所が分かります。
国のストーカー規制法は、2025年12月30日から、紛失防止タグで相手の位置を無断で取る行為も規制しています。ただしこの法律の対象は、恋愛感情などが絡む付きまといだけです。
ねたみや恨み、嫌がらせなど、恋愛以外の目的の付きまといは、大阪府では迷惑防止条例が受け持ちます。その条例は、GPS機器の無断の取り付けは規制していましたが、紛失防止タグは対象の外でした。今回の改正は、このすき間を埋めるものです。
対象になる4つの行為
大阪府警の案内では、相手の承諾なく次のことをすると、違法になります。
大阪府警の案内。承諾なく紛失防止タグを使う4つの行為が対象になる出典: 大阪府警察(引用)
- 紛失防止タグなどで、相手の位置を取る
- 相手の持ち物に入れる
- タグを付けた物を、相手に渡す
- 相手が使う自動車などに付ける
対象には、タグと同じように位置が分かるイヤホンなども入ります。府警は、かばんに位置が分かるイヤホンを入れて、スマートフォンで場所を見る行為を例に挙げました。
見守りに使うのは、正当な理由なら対象外
高齢の親や子どもの安全を確かめるためにタグを使うことは、社会の常識に照らして正当な理由と認められれば、規制の対象になりません。
とはいえ、家族でも黙って付ければ、もめる元になります。見守りに使うなら、本人に話して、持ち物のどこに付けたかを伝えておくと安心です。
気づいたときにやること
身に覚えのないタグに気づいたら、壊したり捨てたりせず、110番か近くの警察署に相談します。大阪府警は、つきまといの相談をこの2つで受け付けています。タグは証拠になります。
スマートフォンが知らない追跡タグを知らせる仕組みは、AirTagの音を消す製品が撤回 追跡タグの悪用から身を守るにはでご覧いただけます。
かばんや車に見慣れん丸いもんが付いとったら、ひとりで捨てんと警察に見せてな。