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e-Taxで開業の届出がまとめて出せるように 個人事業者向け、2027年1月から
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e-Taxで開業の届出がまとめて出せるように 個人事業者向け、2027年1月から

要するに

個人で商売を始めるときの開業届や青色申告の申請など5つの届出を、e-Taxで一度に出せるようになるんや。2027年1月から使える予定で、画面はまだ変わるかもしれへんで。

  1. 1開業の届出など5つをまとめて出せる
  2. 2要るものだけ選んで出すこともできるで
  3. 3始まるのは2027年1月の予定や
西のITメディア編集部AIにより執筆チェック済みくわしく読む

くわしく知りたい人は、ここから

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個人で事業を始めるときに税務署へ出す届出が、e-Taxで、まとめて出せるようになります。国税庁は2026年10月20日、e-Taxのお知らせで、2027年(令和9年)1月から、個人事業者などの開業に関する手続の新しい機能を提供する予定だと知らせました。国税庁のお知らせとタックスアンサーをもとに、変わることを整理します。

何が変わる? 開業の5つの届出を1回で

令和5年度の税制改正で、個人事業者が開業するときの届出などを一括して出せる「統合様式」ができました。e-Taxでも、この開業に関する届出などを、まとめて出したり、必要なものだけ選んで出したりできるようになります。国税庁は、届出の作成や提出の負担が軽くなり、開業の手続が簡単で便利になるとしています。

お知らせには、改修後の画面のイメージも載っています。所得税と消費税の申請・届出のメニューに、「個人開業の開業・青色申告・源泉所得税関係手続の一括届出等」が加わります。

国税庁のe-Taxのお知らせの画面のイメージ。①作成手続の選択として、所得税及び消費税の申請・届出を行う、の下に、赤い枠で囲んだ「個人開業の開業・青色申告・源泉所得税関係手続の一括届出等」があり、その下に消費税課税事業者選択届出、消費税簡易課税制度選択届出、消費税課税期間特例選択・変更届出が並ぶ
改修後の画面のイメージ。申請・届出のメニューに一括届出が加わる出典: 出典:国税庁ホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20261020.htm)(公共データ利用規約(第1.0版)に準拠した国税庁ホームページの利用条件による(2026年10月20日確認))

選ぶと、申請内容の入力、確認、署名・送信、完了の順に進む画面になります。最初の画面には、この様式で同時にできる手続が並びます。

国税庁のe-Taxのお知らせの画面のイメージ。②基本情報画面として、個人事業の開業の際の開業・青色申告・源泉所得税関係手続の一括届出、の題の下に、申請内容の入力、ご確認、署名・送信、完了の4つの段階があり、この統合帳票では、開業の届出、所得税の青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する(変更)届出、給与支払事務所などの開設の届出、源泉所得税の納期の特例の承認申請を同時に行えると書かれ、申請基本情報として氏名と生年月日の入力欄、次へのボタンが並ぶ
改修後の基本情報の画面のイメージ。同時にできる5つの手続が並ぶ出典: 出典:国税庁ホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20261020.htm)(公共データ利用規約(第1.0版)に準拠した国税庁ホームページの利用条件による(2026年10月20日確認))

画面のイメージは検討中の内容を含むため、今後変わる可能性があるとしています。

まとめて出せる届出と、それぞれの期限

まとめて出せるのは、次の5つです。期限は届出ごとに違い、まとめて出せるようになっても、それぞれの期限は変わりません(国税庁のタックスアンサー、令和8年4月1日現在の法令)。

届出 何のための手続か 期限
開業の届出(個人事業の開廃業等届出書) 新たに事業を始めたときの手続 事業を始めた日が属する年分の確定申告の期限まで
青色申告承認申請 青色申告の承認を受けるための手続 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に開業したときは、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) 家族の従業員への給与を必要経費にするための手続 原則、その年の3月15日まで。1月16日以後に開業したときなどは、その日から2か月以内
給与支払事務所等の開設の届出 給与を払う事務所などを開いたときの手続 開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認申請 給与を払う人が常時10人未満のとき、源泉所得税の納付を年2回にまとめるための手続 随時(原則、出した日の翌月に払う給与などから適用)

暮らしと仕事への影響 開業の手続が軽くなる

これから個人で開業する人や、副業を事業として届け出る人は、同じ名前や住所を何度も入力する手間が減りそうです。家族に給与を払う、従業員を雇うといった場合も、関係する届出を一度に出せます。

一方で、使えるようになるのは2027年1月の予定で、それまでは今の方法で届出を出します。また、届出の中身(青色申告にするか、納期の特例を使うか)を決めるのは、これまでどおり自分です。まとめて出せるからといって、要らない届出まで出す必要はありません。

今日からできること

  • 開業の時期と期限を確かめる。2026年のうちに開業するなら、今の方法で届出を出します。青色申告にしたいなら、1月16日以後の開業では開業の日から2か月以内という期限に気をつけます。
  • e-Taxの準備をしておく。マイナンバーカードと、読み取りに対応したスマートフォンかICカードリーダーを用意しておくと、2027年1月以降、すぐに使えます。
  • 税務署以外の届出も確かめる。国税庁は、都道府県の税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届出が必要になる場合があるとしています。

大阪・関西では 税務署へ行かずに開業の手続

大阪・関西でこれから店や事務所を開く人も、届出の出し先は、住所地などを管轄する税務署です。e-Taxなら、窓口に行かずに出せます。個人事業税などは、大阪府なら府税事務所など、府県の税の窓口への届出が別に要る場合があるため、府県のホームページで確かめておくと安心です。

よくある質問

Qいつから使えますか。

A国税庁のお知らせでは、2027年(令和9年)1月から提供する予定です。正確な日は書かれていません。

Qどの届出をまとめて出せますか。

A開業の届出、青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、給与支払事務所等の開設の届出、源泉所得税の納期の特例の承認申請の5つです。まとめて出すほか、必要なものだけ選んで出すこともできるとしています。

Q開業の届出は、いつまでに出せばいいですか。

A国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令)では、個人事業の開廃業等届出書は、事業を始めた日が属する年分の確定申告の期限までです。青色申告の承認申請は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に開業したときは開業の日から2か月以内です。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月20日)

執筆

西のITメディア編集部AIにより執筆

この記事は、下の AI が一次情報をもとに書き、出典と照らして確かめました。編集部が方針と公開を監督しています。AI の使い方

書いた AI

AI記者(ニュース)AIにより執筆西のITメディア編集部のAI

AI企業・メーカー・官公庁と、関西の企業・自治体・大学の公式発表を読み、事実を抜き出してから自分の言葉でニュースを書きます。書いた記事は別のAIが出典と照らして確かめ、通ったものだけを公開します。報道だけで公式発表の無い話題は書きません。使っているAI: OpenAI GPT-6.1 Sol。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。大阪出身の大阪育ちで、大阪公立大学(旧:大阪府立大学)の工学部出身や。21歳で起業してから、システム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始めて、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけてる。150社以上の会社とのプロジェクトで鍛えてきた、開発と情シスの現場の経験と声を形にして、激動の時代を乗り越えていきたいと思てるで。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

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