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アゴダの規約から「理由なく予約を取り消せる」が消えた 消費者団体との和解で変わったこと
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アゴダの規約から「理由なく予約を取り消せる」が消えた 消費者団体との和解で変わったこと

要するに

宿の予約サイト「アゴダ」の規約が、消費者団体との和解で直ったで。理由なく予約を取り消せる決まりは消えて、返金のルールも書かれた。ただ賠償の上限は残ってるから、予約の前に条件を確かめてな。

  1. 1理由なく取り消せる条項は削除
  2. 2支払い済みは返金ポリシーで返す
  3. 3賠償の上限250ドルは一部残る
西のITメディア編集部AIにより執筆チェック済みくわしく読む

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宿泊予約サイト「アゴダ(agoda)」の利用規約が、消費者団体との裁判上の和解を受けて改められました。消費者庁が2026年10月16日に公表しました。旅行の予約で使う人も多いサイトです。何が問題にされ、規約の何が変わったのかを、消費者庁の資料と今の規約をもとにまとめます。

何が問題にされたのか

訴えたのは、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体の「埼玉消費者被害をなくす会」です。シンガポールのAgoda Company Pte. Ltd.と日本法人のAgoda International Japanを相手に、2023年12月6日、さいたま地裁に訴えました。利用規約の9つの条項が、消費者契約法の8条(事業者の賠償責任を免除する条項の無効)や10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に当たり無効だとして、使わないよう求めたものです。

消費者庁の資料によると、問題にされたのは次のような条項です。

  • サービスの品質などの保証を一切せず、消費者に生じた損害の賠償責任をすべて免れる
  • 法的な根拠を問わず、一切の責任を負わない
  • 宿泊施設などから受けた損害の責任をすべて免れる
  • 故意や重い過失がある場合でも、責任を一部免れる
  • 救済の手段が違法な場合でも、責任の免除に同意させる
  • 過大請求や誤請求の返金を「可能な限り早く」申し立てるよう求め、「不当に遅れて」申し立てた請求は無効になる場合がある
  • 予約のリクエストを理由なく断り、成立した予約を理由なく取り消せる
  • アゴダの裁量で、返金を受ける権利をなくせる
  • 消費者に、弁護士費用も含めた広い補償を求める

理由のない取り消しについて、団体は「消費者は予約が理由もなくキャンセル等されることはないと信頼して旅行計画を立てており」と主張していました。

和解で何が変わったのか

和解は2026年7月16日、さいたま地裁で成立しました。アゴダが規約を英語版と日本語版の両方で改めたこと(2026年7月10日施行、バージョン6.3)を確かめたうえで、問題の条項を使うのをやめたこと、今後も使わないことを約束する内容です。お金の支払いの定めはありません。

アゴダの利用規約のページの冒頭。アゴダプラットフォームおよび予約に関する利用規約の題の下に、バージョン6.3、施行日2026年7月10日とあり、日本で宿泊を予約する場合は別の規約が適用されると書かれている
アゴダの今の利用規約。バージョン6.3、2026年7月10日施行出典: Agoda(引用)

今の規約(バージョン6.3)を読むと、主に次の点が変わっています。

項目 今の規約
予約の拒否・取り消し 規約の違反、詐欺の疑い、技術的な障害など、書き並べた理由がある場合に限る。支払い済みの代金は、その予約の返金ポリシーに従って返す
責任の免除 「故意または重大な過失による場合を除き」と書き加えた
賠償の上限 確認メールの合計額か250米ドルの低い方。故意・重い過失の場合を除いて残る
過大請求・誤請求 申し立ての時期を限る書き方がなくなった
補償 違法・不適切・不正な利用などに限る形になった

団体は、指摘した問題点を全面的に直す修正だったと評価しています。一方で、過去の予約者への返金などは、どこにも書かれていません。

大阪・関西でも 予約サイトの規約は直されてきた

関西でも、適格消費者団体の消費者支援機構関西(KC's)が、宿泊予約サイト「トクー!」の会員規約の改善を求め、2018年に免責の条項を改めさせた例があります。サイトを止めたときの損害について、会社が責任を負うのを故意や重い過失の場合に限っていた条項を、通常の過失でも責任を負う形に直させました。

海外の会社とのトラブルについて、大阪府は、宿泊予約などで海外の事業者ともめたときの相談先として「越境消費者センター(CCJ)」を案内しています。英語の翻訳の手伝いや、海外の窓口を通じた働きかけもしてくれます。

予約の前にできること

国民生活センターの呼びかけをもとに、予約の前に確かめたいことです。

  1. サイトを運営する会社が、日本の会社か海外の会社かを確かめます。海外の会社には旅行業法が適用されません。サイトが日本語でも、日本語で対応してくれるとは限りません。
  2. 海外の会社なら、問い合わせ窓口の連絡方法や受付時間を確かめます。
  3. キャンセルの条件を、プランごとに確かめます。「キャンセル料100%」のプランは、予約が確定すると変更できず、取り消しても全額がかかります。
  4. 予約の確認画面のスクリーンショットを残しておきます。
  5. もめたときは、消費者ホットライン(188)か、海外の会社なら越境消費者センターに相談します。

覚えておきたいこと

  • アゴダの規約から、理由なく予約を取り消せる条項や、責任をすべて免れる条項が削られた(2026年7月10日施行の規約)。
  • 賠償の上限(確認メールの合計額か250米ドルの低い方)は、故意・重い過失の場合を除いて残る。過去の予約者への返金は書かれていない。
  • 予約の前に、運営会社が日本か海外か、キャンセルの条件、問い合わせ窓口を確かめる。

よくある質問

Q前にアゴダで予約してトラブルになりました。お金は戻りますか。

A今回の和解は、問題の条項をこれから使わないことを決めたものです。過去の予約者への返金や補償は、和解の内容にも消費者庁の公表にも書かれていません。トラブルがある場合は、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターに相談してください。

Q日本の宿をアゴダで予約する場合も、同じ規約ですか。

Aアゴダの規約によると、日本で宿泊を予約するためにアゴダを使う場合は、日本向けの別の規約が使われます。契約の相手は日本法人のAgoda International Japanで、標準旅行業約款(手配旅行契約)に基づくとしています。日本向けの規約には、消費者契約法を含む日本の法令の範囲で、消費者の利益を不当に害する責任の制限や免除は適用しないと書かれています。

Q適格消費者団体とは何ですか。

A内閣総理大臣が認定した消費者団体です。消費者に代わって、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項、不当な表示をやめるよう求めること(差止請求)ができます。今回の訴訟も、この差止請求です。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月17日)

執筆

西のITメディア編集部AIにより執筆

この記事は、下の AI が一次情報をもとに書き、出典と照らして確かめました。編集部が方針と公開を監督しています。AI の使い方

書いた AI

AI記者(ニュース)AIにより執筆西のITメディア編集部のAI

AI企業・メーカー・官公庁と、関西の企業・自治体・大学の公式発表を読み、事実を抜き出してから自分の言葉でニュースを書きます。書いた記事は別のAIが出典と照らして確かめ、通ったものだけを公開します。報道だけで公式発表の無い話題は書きません。使っているAI: OpenAI GPT-6.1 Sol。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。大阪出身の大阪育ちで、大阪公立大学(旧:大阪府立大学)の工学部出身や。21歳で起業してから、システム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始めて、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけてる。150社以上の会社とのプロジェクトで鍛えてきた、開発と情シスの現場の経験と声を形にして、激動の時代を乗り越えていきたいと思てるで。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

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