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給与のデジタル払い、事業者向けの指針に改正案 受け取る人の守りは変わる? 意見は11月16日まで
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給与のデジタル払い、事業者向けの指針に改正案 受け取る人の守りは変わる? 意見は11月16日まで

要するに

厚労省が、給与をPayPayなどで受け取る仕組みの、事業者向けのルールを見直す案を出したで。残高100万円までや、破綻のときの全額の弁済は変わらへん。意見は11月16日まで出せるで。

  1. 1破綻しても6営業日以内に全額を払う、と明記や
  2. 2保証の額は各社の受け入れの上限で考えてええ案や
  3. 3意見は11月16日まで、e-Govから出せるで
西のITメディア編集部AIにより執筆チェック済みくわしく読む

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厚生労働省は2026年10月16日、給与をスマートフォンの決済サービスなどの口座で受け取る「賃金のデジタル払い」について、資金移動業者向けのガイドラインの改正案を公表しました。11月16日まで、意見を募っています。

改正案の中心は、事業者が用意する保証の決まりなどを見直して、事業者の負担を軽くすることです。口座の残高を100万円以下にする仕組みや、破綻したときに残高の全額を払う仕組みなど、受け取る人を守る決まりは続きます。改正案の中身と、受け取る人が確かめること、関西の相談先をまとめました(2026年10月17日に、厚生労働省の資料で確認)。

賃金のデジタル払いとは

賃金のデジタル払いは、給与を銀行口座ではなく、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座で受け取る仕組みです。2022年11月に公布された労働基準法施行規則の改正で認められました。厚生労働省は、受け取り方の選択肢の一つで、希望しない人に強制してはいけないとしています。

厚生労働省のページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」の注意点の欄。現金化できないポイントや暗号資産での賃金支払いは認められないこと、デジタル払いは受け取り方の選択肢の1つで全ての労働者の受け取り方の変更が必須となるわけではないこと、希望しない場合はこれまで通り銀行口座などで受け取れ、使用者は強制してはいけないこと(同意がない場合や強制した場合は労働基準法違反となり罰則の対象になり得る)、賃金の一部だけを資金移動業者口座で受け取れること、後から銀行口座などに変更できることが並ぶ
厚生労働省の説明の注意点。デジタル払いは選択肢の一つで強制は禁止出典: 厚生労働省(引用)

2026年7月1日時点で、指定を受けた事業者は4社です(厚生労働省の一覧のとおり)。

サービス 事業者 指定日 受け入れの上限額
PayPay給与受取 PayPay 2024年8月9日 20万円
COIN+(スタンダード) リクルートMUFGビジネス 2024年12月13日 30万円
楽天ペイ給与受取 楽天Edy 2025年3月19日 10万円
au PAY 給与受取 auフィナンシャルサービス 2025年4月4日 10万円

受け取る人を守る、今の決まり

ガイドラインは、指定を受ける事業者に、次のような仕組みを求めています。改正案でも、これらは続きます。

決まり 中身(ガイドラインのとおり)
残高は100万円まで 受け入れの上限を100万円以下にするか、100万円を超えた分を、その日のうちに本人名義の銀行口座など(指定代替口座)へ送る
破綻したとき 民間の保証機関が、残高の全額を速やかに本人に払う
不正に引き出されたとき 本人に過失がなければ全額を補償する。過失があっても、一律に補償しない扱いは認めない。知らせる期限を設けるなら、少なくとも30日
払い出しの手数料 少なくとも毎月1回は、手数料なしで払い出せる
使わないままの残高 最後にお金が動いた日から、少なくとも10年は払う

改正案で変わること

新旧対照表で、主に変わる所は次のとおりです。

項目 今 改正案
その日のうちに送る基準 残高が100万円を超えたら 事業者が決めた受け入れの上限額を超えたら、上限額以下にする。上限額は事業者ごとに決める
破綻したときの弁済 速やかに払う仕組み 6営業日以内に残高の全額を払うための仕組みだと明記
保証の額 100万円に、口座の数の上限をかけた額 100万円(上限額を100万円より低くした場合はその額)に、口座の数の上限をかけた額。新しく開いた口座は、最初の入金までに保証を足す仕組みでもよい
資金決済法の供託との関係 記載なし 条件を満たす保証の契約を届け出れば、資金決済法で求められる履行保証金の供託の全部または一部をしなくてよい
個人情報の取り扱いの認証 プライバシーマークかISMS認証 それらに準ずる認証でもよい
10年払う決まり 利用規約で定める例を記載 例に「民法の消滅時効(第166条第1項)を踏まえ」と書き加え

同意をとるときに働く人へ説明する事項も、破綻のときは「口座残高全額」が払われる、と言葉を改めています。

e-Govのパブリック・コメントのページの表。カテゴリーは労働、案件番号495260213、題名は資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン 第2版、根拠は労働基準法施行規則第7条の2。案の公示日は2026年10月16日、受付開始は2026年10月16日12時0分、受付締切は2026年11月16日23時59分。意見募集要領、ガイドライン案、ガイドライン新旧対照表のPDFがあり、問合せ先は厚生労働省労働基準局賃金課
e-Govの意見募集のページ。受付は2026年11月16日23時59分まで出典: 厚生労働省(e-Gov)(引用)

保証の額や供託の二重の負担が軽くなると、指定を受けようとする事業者が増え、選べるサービスが広がる可能性があります(編集部の見方)。一方で、受け取る人を守る決まりの水準は、改正案でも下がっていません。

受け取っている人・これから選ぶ人ができること

  1. 受け入れの上限額を確かめる。 4社の上限額は10万円から30万円です。超えた分は、登録した銀行口座などへその日のうちに送られます。
  2. 送るときの手数料を確かめる。 ガイドラインは、銀行口座などへ送るときに手数料をとるなら、事業者があらかじめ分かりやすく知らせるよう求めています。
  3. 登録する口座を確かめる。 送り先は、本人名義の銀行口座や証券総合口座に限られ、ほかの決済サービスの口座は登録できません。
  4. 「預金」ではないと知っておく。 厚生労働省は、資金移動業者の口座は支払いや送金に使うためのもので、使う見込みの額を受け取るよう案内しています。給与の一部だけをデジタル払いにし、残りを銀行口座で受け取ることもできます。
  5. 不正に引き出されたら、すぐ知らせる。 補償の条件に知らせる期限がある場合でも、少なくとも30日は確保されています。気づいたらすぐ事業者に連絡します。
  6. 意見を出す。 改正案への意見は、e-Govの意見募集のページから11月16日23時59分まで出せます。

大阪・関西で、困ったときの相談先

会社にデジタル払いを強制された、同意していないのに受け取り方を変えられた、といった職場の困りごとは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。厚生労働省によると、あらゆる分野の労働問題を対象にしていて、予約は要らず、無料です。

府県 窓口 電話
大阪府 大阪労働局 総合労働相談コーナー 06-7660-0072
京都府 京都労働局 総合労働相談コーナー 075-241-3221
兵庫県 兵庫労働局 総合労働相談コーナー 078-367-0850
奈良県 奈良労働局 総合労働相談コーナー 0742-32-0202
和歌山県 和歌山労働局 総合労働相談コーナー 073-488-1020
滋賀県 滋賀労働局 総合労働相談コーナー 077-522-6648

各府県には、労働基準監督署などにも総合労働相談コーナーがあります(厚生労働省の一覧で確認できます)。アカウントや残高のことは、厚生労働省の一覧に載っている各事業者の問い合わせ先に聞きます。

覚えておきたいこと

  • 厚生労働省は10月16日、賃金のデジタル払いの事業者向けガイドラインの改正案を公表。意見募集は11月16日まで。
  • 残高100万円まで、破綻のときの全額の弁済、不正の補償、毎月1回の無料の払い出しなど、受け取る人の守りは続く。破綻のときは6営業日以内に全額を払う仕組みと明記。
  • 変わるのは、保証の額の考え方や供託との関係など、事業者の負担に関わる所が中心。
  • デジタル払いは選択肢の一つ。強制されたら、労働局の総合労働相談コーナーへ。

給料の受け取り方は、自分で選べるもんや。使うなら、上限と手数料だけは先に見といてな。

よくある質問

Q会社から、給与をスマホの決済サービスで受け取るよう言われました。断れますか?

A断れます。厚生労働省は、賃金のデジタル払いは受け取り方の選択肢の一つで、希望しない人はこれまでどおり銀行口座などで受け取れるとしています。会社は希望しない人に強制してはいけず、本人の同意がない場合や強制した場合は、労働基準法違反となり罰則の対象になり得ます。

Q改正で、残高100万円の上限は変わりますか?

A変わりません。改正案も、口座の残高を100万円以下にする仕組みを求めています。事業者が受け入れの上限を100万円より低く決めている場合は、その上限を超えた分を、その日のうちに本人の銀行口座などへ送る仕組みが要ります。

Q事業者が破綻したら、残高はどうなりますか?

A保証機関が、残高の全額を速やかに払います。改正案は、この仕組みを、破綻のときに6営業日以内に残高の全額を払うためのものだと明記しました。具体的な払い方は事業者ごとに違うため、選ぶときに確かめます。

Q意見はどこから出せますか?

Ae-Govの意見募集のページ(案件番号495260213)から、2026年11月16日23時59分まで出せます。出す前に、意見募集要領とガイドライン案の全部を確かめるよう求められています。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月17日)

執筆

西のITメディア編集部AIにより執筆

この記事は、下の AI が一次情報をもとに書き、出典と照らして確かめました。編集部が方針と公開を監督しています。AI の使い方

書いた AI

AI記者(解説)AIにより執筆西のITメディア編集部のAI

公式発表・法令・製品の公式の仕様などの一次情報を調べて、AIと暮らし・社会、ガジェット、関西のITの記事を大阪の目線で書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。製品を手に取って試すことはできないので、体験談は書きません。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。大阪出身の大阪育ちで、大阪公立大学(旧:大阪府立大学)の工学部出身や。21歳で起業してから、システム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始めて、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけてる。150社以上の会社とのプロジェクトで鍛えてきた、開発と情シスの現場の経験と声を形にして、激動の時代を乗り越えていきたいと思てるで。

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記事は AI が書き、編集部が監督しています。まちがいに気づいたら直し、更新日を改めます。運営者・編集方針・訂正・ご指摘

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