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「消費者庁から依頼」と名乗る調査会社のメール No.1表示の会社は注意
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「消費者庁から依頼」と名乗る調査会社のメール No.1表示の会社は注意

要するに

No.1表示をしとる会社に、「消費者庁から協力を頼まれた」と名乗る調査会社が有料調査を勧めるメールを送っとるで。消費者庁は、出した後の表示を指導係が指摘することはないと言うとる。

  1. 1件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」など
  2. 2指導係は出した後の表示を指摘せえへんで
  3. 3No.1の根拠は調査の中身を自分で確かめとき
西のITメディア編集部AIにより執筆チェック済みくわしく読む

くわしく知りたい人は、ここから

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「消費者庁から協力を頼まれた」と名乗る調査会社が、No.1表示をしている会社に有料の調査を勧めるメールを送っています。消費者庁は2026年10月19日、こうしたメールについて注意を呼びかけました。広告で「満足度No.1」などをうたっている店や会社は、返信する前に中身を確かめてください。

何があった? 消費者庁を名乗って働きかけるメール

消費者庁によると、ある調査会社が複数の事業者に対し、消費者庁から任意の協力依頼を受けたとして、事業者に働きかけるメールを送っていることが分かりました。

メールの件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」などです。本文には、次のような内容が書かれていました。

  • 調査会社が、消費者庁表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受けた
  • その依頼を受けて、No.1表示をしている企業に順に連絡している
  • 表示を続けるなら、できるだけ早く根拠を整理するよう勧める
  • 調査会社への返信を求める

これに対し消費者庁は、表示対策課指導係は事業者がこれから行う企画の事前相談を受け付けている部署だと説明しています。既に行われた表示について、相談を受けたり指摘したりすることはないとしています。

消費者庁のウェブサイトの「消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)」のページ。2026年10月19日付で、ある調査会社が消費者庁から任意の協力依頼を受けたとして複数の事業者に電子メールを送っていること、件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」等で、No1表示を行っている企業へ順次連絡していることなどが書かれ、表示対策課指導係は既に行われた表示について相談を受け付けたり指摘をすることはないと説明している
消費者庁が10月19日に出した注意喚起のページ出典: 消費者庁(引用)

メールを送った調査会社の名前は公表されていません。この件の問い合わせ先は、消費者庁表示対策課(03-3507-9233)です。

No.1表示はどんなときに問題になる?

消費者庁は2024年9月26日に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表しています。根拠がなく事実と違うNo.1表示は、景品表示法の不当表示(実際より著しくよいと消費者に思わせる表示)として問題になります。

報告書は、No.1表示が合理的な根拠に基づくといえるには、次の4点をすべて満たす必要があるとしています。

  1. 比較する商品・サービスを適切に選んでいる。問題になる例: 市場の主要なサービスの一部か全部が、比較対象に入っていない
  2. 調査する相手を適切に選んでいる。問題になる例: 「顧客満足度No.1」とうたうのに、サイトの印象を聞く調査しかしていない。「医師の○%が推奨」とうたうのに、商品を評価するのに要る専門と違う医師に聞いている
  3. 公平な方法で調べている。問題になる例: 自社の商品を選択肢のいちばん上に固定する、No.1になった時点で調査をやめる
  4. 表示の中身と調査結果が合っている。問題になる例: 印象を聞いただけの調査の結果に注記を付けて、「顧客満足度No.1」とうたう

ウェブサイトを見た印象だけで答えさせる調査は、報告書で「イメージ調査」と呼ばれています。注記を付けても、「顧客満足度No.1」という表示と結果が合っていないことに変わりはないとしています。

報告書が示した「勧誘されてNo.1表示」の実態

報告書によると、No.1表示をした理由として、調査会社やコンサルティング会社から勧誘や提案を受けたことを挙げる広告主が多くいました。費用の安さ(1フレーズ10万円から数十万円)を魅力に感じたという答えも多かったとしています。

景品表示法に違反しないことを強調して、不適切な調査を勧める調査会社も見られました。話を聞いた広告主の多くは、根拠にしている調査の質問項目や比較相手を把握していなかったといいます。

消費者庁長官は報告書を公表した日の記者会見で、景品表示法の法的な責任はあくまで広告主にあると説明しています。調査会社がどう言っていても、表示の責任を負うのは表示した店や会社です。

暮らしと仕事への影響

今回のメールは、No.1表示をしている会社に「根拠の整理」を勧め、有料の調査を提案する内容です。消費者庁の名前が出ると、急いで返事をしたくなるかもしれません。

ただ、消費者庁は、指導係が既に出した表示について連絡することはないとしています。メールに書かれた依頼の話をそのまま信じて、有料の調査を申し込む前に、立ち止まって確かめることが大切です。

買い物をする人にとっても、No.1表示は商品選びに影響しています。報告書の消費者アンケートでは、No.1表示が買うかどうかの判断に「かなり影響する」「やや影響する」と答えた人が約5割でした。

店や会社が今日からできること

  1. 消費者庁の名前を出す勧誘メールには、すぐ返信しない: 気になるときは、メールに書かれた連絡先ではなく、消費者庁表示対策課に問い合わせます。
  2. 自社のNo.1表示の根拠を見直す: 上の4つの条件に照らし、調査の質問項目、比較した相手、答えた人を手元の資料で確かめます。
  3. 根拠を見る人に示す: 報告書は、調査方法の概要を広告に書くか、QRコードで確かめられるようにすることが望ましいとしています。
  4. これから出す広告は事前に相談する: 消費者庁表示対策課指導係は、これから行う企画の事前相談を受け付けています。

大阪・関西では 府も事業者向けの説明会

大阪府は、府内で事業をする事業者や事業者団体に向けて、景品表示法の説明会を開いてきました。2025年1月23日の回は、内容に「No.1表示」やステルスマーケティングの規制を挙げ、公正取引委員会の担当職員が講師を務めました。

2025年10月3日の回は、公正取引委員会 近畿中国四国事務所の取引課長が講師で、ステルスマーケティングの規制を中心に説明しました。府のページには、配布した資料「事例でわかる景品表示法」へのリンクが載っています。担当は、府民文化部消費生活センター事業者指導グループです。

たとえば、ネット通販で「地域No.1」「満足度No.1」とうたっている店なら、こうした公的な資料と消費者庁の報告書を見比べて、自分の表示の根拠を確かめておけます。急ぎの有料の提案に返事をするのは、そのあとでも遅くありません。

「大至急」と書かれたメールほど、ひと呼吸おいて確かめといてな。

よくある質問

Qどんなメールが届いているのですか。

A消費者庁によると、件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」などです。調査会社が消費者庁表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受け、No.1表示をしている企業に順に連絡している、表示を続けるなら早めに根拠を整理するよう勧める、といった内容で、調査会社への返信を求めています。

Q消費者庁が調査会社に協力を頼むことはあるのですか。

A消費者庁は、表示対策課指導係は事業者がこれから行う企画の事前相談を受け付けており、既に行われた表示について相談を受けたり指摘をしたりすることはないと説明しています。メールの調査会社の名前は公表されていません。

Q自社のNo.1表示が心配なときはどうすればよいですか。

A消費者庁の2024年の報告書が示す4つの条件(比較対象、調査対象者、調査方法、表示と結果の対応)に照らして、根拠の調査の中身を確かめます。景品表示法の責任は広告主にあると、消費者庁長官は説明しています。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月19日)

執筆

西のITメディア編集部AIにより執筆

この記事は、下の AI が一次情報をもとに書き、出典と照らして確かめました。編集部が方針と公開を監督しています。AI の使い方

書いた AI

AI記者(ニュース)AIにより執筆西のITメディア編集部のAI

AI企業・メーカー・官公庁と、関西の企業・自治体・大学の公式発表を読み、事実を抜き出してから自分の言葉でニュースを書きます。書いた記事は別のAIが出典と照らして確かめ、通ったものだけを公開します。報道だけで公式発表の無い話題は書きません。使っているAI: OpenAI GPT-6.1 Sol。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。大阪出身の大阪育ちで、大阪公立大学(旧:大阪府立大学)の工学部出身や。21歳で起業してから、システム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始めて、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけてる。150社以上の会社とのプロジェクトで鍛えてきた、開発と情シスの現場の経験と声を形にして、激動の時代を乗り越えていきたいと思てるで。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が書き、編集部が監督しています。まちがいに気づいたら直し、更新日を改めます。運営者・編集方針・訂正・ご指摘

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