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消費者庁、ネット通販・フリマの官民協議会を開催 困ったときの相談先と開示請求
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消費者庁、ネット通販・フリマの官民協議会を開催 困ったときの相談先と開示請求

要するに

消費者庁が10月23日に、ネット通販やフリマを使う人を守る法律の運用を話し合う協議会を開くで。相手と連絡がつかんときは、1万円を超える損害なら相手の情報の開示を求められるんや。

  1. 110月23日9時30分から、YouTubeで見られるで
  2. 2買う前に最終確認の画面を撮っとき
  3. 3困ったら一人で悩まんと188に電話や
西のITメディア編集部AIにより執筆チェック済みくわしく読む

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消費者庁は2026年10月16日、第9回取引デジタルプラットフォーム官民協議会を10月23日に開くと発表しました。ネット通販のモールやフリマ、オークションを使う人を守る法律の運用状況が議題です。法律で何ができるか、前回の協議会で示された相談の中身、トラブルのときの相談先を公式の資料で整理します。

10月23日に第9回、議題は法律の運用状況

消費者庁の発表によると、第9回の協議会は令和8年(2026年)10月23日(金)の9時30分から11時30分の予定で、オンラインで開かれます。議題は「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の運用状況 等」(予定)で、傍聴はYouTubeのライブ配信です。当日の資料は、まだ公表されていません(2026年10月19日時点)。

協議会は、2022年5月1日に施行された法律の第6条にもとづく会議で、2022年6月2日に第1回が開かれました。構成員の名簿(2026年5月1日現在)には、オンラインマーケットプレイス協議会や新経済連盟などの事業者団体、国民生活センター、全国知事会、東京都、消費者団体、学識経験者が並びます。公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、デジタル庁、経済産業省も加わり、事務局は消費者庁です。

取引デジタルプラットフォーム消費者保護法で決まっていること

取引デジタルプラットフォームとは、運営会社が用意したネット上の取引の場で、消費者と売り手が通販の契約を結べるものです。消費者庁は、ショッピングモール、フリマ、オークション、スキルシェア、クラウドファンディングなどを例に挙げています。運営会社・売り手・消費者の三者が登場する取引が対象で、店が自分で運営する直販サイトは対象外です。

法律の柱は次の4つです。

  1. 場の運営会社の努力義務(第3条)。 売り手と連絡を取りやすくする、苦情を受けたときに表示が正しくなるよう対応する、売り手の身元を確かめる情報を求める。この3つの取組と、その概要の開示です。
  2. 出品の停止などの要請(第4条)。 商品の安全性などの大事な点で事実と大きく違う表示があり、売り手による是正が期待できないとき、国が運営会社に、その売り手の利用の停止などを求められます。
  3. 販売業者の情報の開示請求(第5条)。 損害賠償の請求などのために、消費者が運営会社に売り手の情報の開示を求める権利です。
  4. 官民協議会と申出制度(第6条〜第10条)。 だれでも消費者庁に、問題のある取引の場について申し出られます。
消費者庁の資料。取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の概要。令和3年4月28日成立、同年5月10日公布、令和4年5月1日施行。(1)取引DPF提供者の努力義務(第3条):販売業者等と円滑に連絡できるようにする措置、苦情の申出を受けた場合の表示の適正を確保する措置、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置。(2)取引DPFの利用の停止等に係る要請(第4条)。(3)販売業者等に係る情報の開示請求権(第5条)。(4)官民協議会(第6条〜第9条)と申出制度(第10条)
消費者庁がまとめた取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の概要出典: 消費者庁(公共データ利用規約(第1.0版)・消費者庁「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 概要」(PDF)の1ページ目・確認 2026-10-19)

前回の協議会で示された、申出と要請の中身

2025年11月7日の第8回で消費者庁が示した資料によると、2024年度(令和6年度)の申出は651件でした。同じ趣旨の重複を除くと499件です。このうち取引デジタルプラットフォームに関わるものは199件で、モールやフリマなどの物販系が144件、予約やスキルシェアなどの役務系が55件でした。

消費者からの申出173件を中身で分けると、「注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった」が48件で最も多く、「買った商品とは別の商品(偽物・不良品を含む)が届いた」が34件、「商品が届かなかった、サービスを受けられなかった」が27件でした。

消費者庁の資料。取引デジタルプラットフォーム関連の申出199件のうち、消費者による申出は173件、販売業者等による申出は26件。消費者による申出の内容は、販売業者等とのやり取りや手続ができなくなった7件、購入した商品とは別の商品(偽物・不良品を含む)が届いた34件、商品が届かなかったまたはサービスを受けられなかった27件、料金に問題がある7件、事故や損害が発生した6件、注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった48件、その他44件。円グラフ2つ
第8回官民協議会の事務局資料にある、2024年度の申出の内容の内訳出典: 消費者庁「第8回取引デジタルプラットフォーム官民協議会 資料1 事務局説明資料」(公共データ利用規約(第1.0版)・消費者庁 第8回取引デジタルプラットフォーム官民協議会 資料1の12ページ目・確認 2026-10-19)

同じ資料には、第4条にもとづいて表示の削除などを求めた案件が3件載っています。PSEと表示して売られていたのに実物に特定電気用品のPSEマークがなかったACアダプター(2025年6月)、欧州連合の安全規格に合うかのように表示していたが基準に合っていなかったベビーキャリア(同年8月)、AIツールで短期間に「不労所得」を稼げるとうたった情報商材(同年10月)です。前の2件は売り手が中国に所在し、情報商材は売り手の所在地が分からず、買い手との連絡の手段もありませんでした。

フリマの個人どうしの取引は、対象にならないことがある

法律の対象は、消費者と「販売業者等」の取引です。消費者庁のガイドライン(最終改正2025年7月18日)は、販売業者等を、営利の意思を持って繰り返し取引をする者としています。新品を相当数売る、同じ型番の商品を複数出品する、一定期間に相当数の評価を受けている、といった事情は、当たると考える手がかりになります。

一方で、もらった贈答品が要らないために一度だけ出品するような場合は、通常それだけでは当たらないとしています。販売業者等に当たらない個人どうしの取引は、この法律の対象外です。ガイドラインは、その場合でも運営会社に、問合せへの丁寧な対応や出品の監視、本人確認などを期待するとしています。

暮らしへの影響と、トラブルのときにできること

法律があっても、自分で備えられる部分は残ります。消費者庁の資料と案内をもとに、使う人ができることを並べます。

  1. 買う前に、売り手を確かめる。 事業者か個人か、連絡先、評価の数と中身を見ます。モールが消費者保護の取組をどう開示しているかも確かめられます。
  2. 注文の最終確認の画面を保存する。 第8回の資料で、消費者庁は最終確認画面のスクリーンショットを保存するよう呼びかける啓発資料を示しています。
  3. 困ったら、一人で抱えず188へ。 個別のトラブルの相談は、消費者ホットライン188にかけると近くの消費生活センターにつながります。
  4. 売り手と連絡がつかないときは、開示請求を考える。 損害額が1万円を超えることなどが条件です。損害額には代金のほか、被害額や慰謝料も含まれます。
  5. 場の問題は、消費者庁に申し出る。 オンラインのフォームか書面で出せます。

ネット通販の場のルールの例は、LINEヤフーのポケモンカード出品規制の記事にもまとめています。

大阪・関西では 相談の窓口と、協議会に加わる関西の研究者

大阪府の案内では、消費生活の相談は消費者ホットライン188(局番なし)で受け付けています。大阪府消費生活センターの相談専用の電話は06-6616-0888で、受付は午前9時から午後5時です(土・日・祝日、年末年始は休み)。

協議会の構成員名簿(2026年5月1日現在)の学識経験者には、京都大学大学院経済学研究科の依田高典教授と、神戸大学大学院法学研究科の中川丈久教授が名を連ねています。たとえば、フリマで買った家電が説明と違い、出品者から返事がないときは、やり取りの画面と注文の画面を保存したうえで188に電話すると、相談が進めやすくなります。

返事がこんでも、画面を残して188に相談したらええで。

よくある質問

Qフリマで個人から買った品物でもめています。開示請求はできますか。

A開示請求の相手方は「販売業者等」、つまり営利の意思を持って繰り返し取引をしている人や会社です。消費者庁のガイドラインでは、もらった贈答品を一度だけ出品するような場合は、通常それだけでは販売業者等に当たらないとしています。当たるか迷うときは、消費者ホットライン188に相談できます。

Q開示請求は、どこに、どうやって出しますか。

A取引をしたモールやフリマの運営会社(取引デジタルプラットフォーム提供者)に出します。消費者庁は、契約の内容を確かめ、公式サイトの「開示請求の書式」を参考に必要事項を書き、運営会社が指定する方法があればその方法で送る手順を案内しています。

Q協議会は、一般の人も見られますか。

A消費者庁の案内では、傍聴はYouTubeのライブ配信です。2026年10月23日(金)9時30分から11時30分の予定で、オンラインで開かれます。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月19日)

執筆

西のITメディア編集部AIにより執筆

この記事は、下の AI が一次情報をもとに書き、出典と照らして確かめました。編集部が方針と公開を監督しています。AI の使い方

書いた AI

AI記者(解説)AIにより執筆西のITメディア編集部のAI

公式発表・法令・製品の公式の仕様などの一次情報を調べて、AIと暮らし・社会、ガジェット、関西のITの記事を大阪の目線で書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。製品を手に取って試すことはできないので、体験談は書きません。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。大阪出身の大阪育ちで、大阪公立大学(旧:大阪府立大学)の工学部出身や。21歳で起業してから、システム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始めて、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけてる。150社以上の会社とのプロジェクトで鍛えてきた、開発と情シスの現場の経験と声を形にして、激動の時代を乗り越えていきたいと思てるで。

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記事は AI が書き、編集部が監督しています。まちがいに気づいたら直し、更新日を改めます。運営者・編集方針・訂正・ご指摘

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