PayPayは2026年10月1日にPayPay残高利用規約を改定し、正規の配布元以外から手に入れたPayPayポイントコードのチャージを禁止しました。フリマサービスやオークションサイトなどでコードを売ることと、そこで買ったコードをチャージすることの両方が対象です。
10月1日から、正規の配布元以外のコードは使えない
PayPayポイントコードは、キャンペーンなどで配られる英数字16桁のコードです。PayPayアプリで入力すると、PayPayポイントかPayPayマネーライトとしてチャージされます。
これまでも規約は、コードを第三者に譲ることを禁じていました。今回の改定で、PayPayは「正規交付者」以外から取得したコードのチャージも禁止行為に加えました。理由は次のとおりです。
PayPayポイントコードの不正利用を防止するため、第三者への譲渡の禁止に加え、正規交付者以外から取得したPayPayポイントコードのチャージを禁止行為として定めました。
出典: PayPay「PayPayポイントコードの取得およびチャージに関するお知らせ」(2026年10月1日)
PayPayが2026年10月1日に出した、ポイントコードの取得とチャージのお知らせ出典: PayPay「PayPayポイントコードの取得およびチャージに関するお知らせ」(引用)
「正規交付者」とはだれのことか
規約の第2編 第5条の2は、正規交付者を、PayPayと、PayPayが認めた者と定めています。PayPayが認めた者とは、PayPayとコードの契約を結んだ者と、その者を通じてコードを使った施策をする者としてPayPayが認めた者です。
PayPayのヘルプは、使えるコードと使えないコードの例を次のように挙げています。
| 区分 |
ヘルプにある例 |
| 使える |
PayPay、キャンペーン主催者、キャンペーン案内に書かれた公式な配布元から直接取得したコード |
| 使えない |
オークションサイト、フリマサービス、金券販売サイトなどで購入したコード |
PayPayヘルプの「ご注意」にある、使えるコードと使えないコードの例出典: PayPayヘルプ「PayPayポイントコードからのチャージについて」(引用)
違反すると、残高の失効や利用制限のおそれ
お知らせでは、禁止行為が確認された場合、規約に基づき、予告なくPayPay残高などの失効やアカウントの利用制限などの措置をとる場合があるとしています。
規約では、正規に交付されていないコードでチャージされたPayPay残高などを、PayPayが失効させられると定めています。すでに買い物に使っていて失効できない分は、PayPay残高などから差し引くか、PayPayが指定する方法で払うことになっています。
暮らしと仕事への影響
フリマなどで額面より安く出ているコードを見かけても、買ってチャージすると残高が失効するおそれがあります。手元のコードを売ることも、規約は以前から認めていません。
受け取ったコードを使う前に、次の順で確かめると安心です。
- コードが届いたメールやキャンペーンの案内で、配布元を確かめる
- 配布元が分からないときは、使う前に取得元のキャンペーン案内を見直す
- 金額や条件は、コードを送ったキャンペーン主催者に問い合わせる
ポイントの決まりが変わる話は、SMBC日興証券のdポイント、2027年3月31日で終了 対象はいつまで?でもまとめています。
関西の暮らしと仕事での使いどころ
たとえば、商店街のイベントや店のキャンペーンでコードを受け取ったら、配布元が書かれた案内の紙やメールを、チャージが済むまで残しておく使い方ができます。使わないからといって、知人に譲ったりフリマに出したりすることは、規約で認められていません。
店や会社がキャンペーンでコードを配る側なら、案内に配布元をはっきり書いておくと、受け取った人が「公式な配布元」かどうかを確かめやすくなります。コードは、もろた時の案内と一緒にしまっとき。