国民生活センターは2026年10月6日、「SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル」を公表しました。SNSや転売仲介サイトでチケットを買って、代金を払ったのに受け取れなかった相談事例と、消費者へのアドバイスをまとめたものです。
発表にある2つの相談事例
発表は、2026年3月に受け付けた2件を挙げています。
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事例1 |
事例2 |
| 相談者 |
20歳代 女性 |
50歳代 女性 |
| 買った場所 |
SNSの投稿とダイレクトメッセージ |
チケットの転売仲介サイト |
| チケット |
アイドルのコンサート2名分・約2万円 |
野球観戦の大人4名分・約50万円 |
| 支払い |
決済サービスアプリで送金 |
クレジットカード |
| 起きたこと |
送金後に相手と連絡が取れなくなった |
当日、会場のゲートに出品者が現れなかった |
事例1では、相手から運転免許証の画像が届いたので信用し、決済サービスアプリに警告メッセージが出たものの気にせず送金した、と書かれています。相談者は、相手が他の人にも同じ手口で持ちかけていて、複数の被害者がいるようだったと述べています。
国民生活センターが公表した、SNSのチケット転売トラブルのリーフレット出典: 国民生活センター「SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル」(2026年10月6日)(引用)
事例2は、手渡しの約束の時間を過ぎても出品者が現れず、約3時間探したものの会えなかった例です。転売仲介サイトに返金を求めると「出品者と話すように」と返信が来て、出品者とのメールでは折り合いがつかなかったとあります。
発表に、相談の総件数や年代別の件数は書かれていません。限定品など、チケット以外の転売についても書かれていません。
消費者へのアドバイス
発表のアドバイスは3つです。
- チケットは、興行の主催者、主催者から正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入する。定価で買えるだけでなく、公演が延期や中止になったときに払い戻しなどの補償も受けられる
- 転売仲介サイトを使うなら、購入するチケットの転売が禁止されていないか、公式ホームページでルールを確認する。禁止や、転売仲介サイトで買ったと分かった場合は入場できない、といったルールが載っていることがある
- 譲りたい側も注意する。「特定興行入場券」を利益目的で不正転売すると、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることがある。譲りたいときは、主催者等の公式のリセールサービスを使う
発表ページの「消費者へのアドバイス」の部分出典: 国民生活センター 発表ページ(2026年10月6日)(引用)
文化庁の「チケット不正転売禁止法」のページも、チケットの売買のトラブルは消費者ホットライン188、お金をだまし取る目的が疑われる場合は警察相談専用電話#9110、手元のチケットが特定興行入場券かどうかは各興行主、と相談先を分けて案内しています(2026年10月10日確認)。
暮らしへの影響 親子で話しておきたいこと
事例の相談者は20歳代と50歳代で、発表は子どもについては触れていません。ここからは、発表のアドバイスを家庭の会話に当てはめた例です。
- 買う前に、公式の販売サイトや公式リセールがないかを一緒に探す
- 先にお金を送る約束は、1人で決めない。決済アプリに警告が出たら、いったん止めて相談する
- 身分証の画像が届いても、それだけで相手を信用しない(事例1では免許証の画像を見て信用しています)
- 行けなくなったチケットは、SNSで売らず、公式のリセールを使う
今日からできること
- 行きたい公演の公式ホームページで、販売ルートと転売のルールを確かめる
- SNSで譲ると言われたら、先に払わない。迷ったら家族に見せる
- だまされたかもしれないときは、188に電話する。住んでいる地域の消費生活センター等を案内してもらえる
大阪・関西では
大阪府消費生活センターのページには、消費生活相談(消費者ホットライン)は188(いやや!)、局番なしと書かれています。センターは大阪市住之江区のATC ITM棟3階にあり、相談専用電話は06-6616-0888、受付は午前9時から午後5時で、土・日・祝日と年末年始は休みです(2026年9月14日更新のページ)。ほかの市町村にお住まいの場合は、188でお住まいの地域の窓口につながります。
チケット代を払ったあとで連絡が取れなくなったら、まず188。ほんま、先払いの前に家族に一声かけとき。